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2009年04月09日
しおがわ敬老園居宅介護支援事業所 ケアマネージャーです。
平成21年4月の介護保険改正に伴う通達が、3月中旬の発令と
なり、我々は、事業所の加算算定もはっきりしない利用票を片手に
3月末まで走り廻っていました。
この度の改定は、事業所の人員配置や事業展開内容によって加
算の算定が付加されました。しかし、利用者の皆さんの使える区分
支給限度基準額は見直しされなかったため、限度額管理の厳しい
方は、昼の生活援助を配食に代えたり、デイサービスの日を削った
りとプランの見直しを余儀なくされました。
医療保険には支給限度額がないのにどうして介護保険にはあるの
だろう・・?深刻なつぶやきです。
居宅のケアマネージャーに与えられた加算のひとつに「独居高齢
者加算」があります。この算定基準も住民票をいただいての確認とい
うことで、事業所によっては本人から委任状をいただきつつ対応して
いるところもあると思います。しかし、その委任状もすべて本人の記載
が本来と言われました。(法的な根拠に基づくものではないようですが
・・・)もちろん、取得費用は事業所が負担するものでしょうね。
個人情報保護法発令から第三者が個人の情報を取得することがと
ても厄介になっている昨今、こんな苦労を課せられるとはおもいませ
んでした。自治体が柔軟に対応していただけるとうれしいと思うのは
私だけでしょうか。
介護保険の改定の年は大変混乱をまねきます。今回の改訂が落ち
ついた3年後に医療と介護のダブルの改定がありますが、その時は、
もっと利用しやすい介護保険になっていることを願います。
ともあれ、21年度もスタートしました。我々も、日々研鑽し皆様と一
諸に考えられるケアマネージャーでありたいと思っています。
管理者
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投稿者 shisetsu : 2009年04月09日 14:22
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